危険物容器等検査業務

目次
1.検査の概要          6.規則の概要
2.検査の申請          7.危険物の決定
3.書類審査           8.容器の決定
4.検査の実施          9.表示の有効期限
5.証明書            10.危険物容器検査試験基準
1.検査の概要

1.1 検査の概要
 当協会の検査では、申請された型式が危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「危規則」という。)、船舶による危険物の運送基準等を定める告示(以下「告示」という。)及び危険物容器検査試験基準の構造要件に適合しているものであることを書類審査し、性能試験を実施し、検査に合格した場合には、unマークを表示することを認める危険物容器検査証を交付いたします。



1.2 検査の手順
 検査の試験は、原則として当協会の検査員の立会いのもとで、申請者の検査設備を使用し、申請者に実施していただきます。



1.3 検査の方式
 危険物容器の検査は、申請者が準備した供試品で必要な性能試験を実施します。容器の種類によって、A方式又はB方式の検査の方式がありますので、HKと相談の上、いずれかの方法で受検してください。
 ただし、天然木材製を除くIBC容器、大型容器及び小型容器のもの以外は、A方式検査のみの検査となります。



1.3.1 A方式検査
 A方式の検査は、B方式検査以外の検査のことです。
 また、単一容器にあっては容器全数が完成状態にあること、組合せ容器にあっては内装容器と外装容器が全数そろっており、完成検査が可能な状態にあることが必要です。
 HKの立ち会いのもとに供試品で必要な「性能試験」を実施した後に、申請された個数全数の完成検査を実施します。
 一時的に危険物の輸送をする場合にはA方式の検査を選択すると便利です。



1.3.2 B方式検査
 B方式検査とは、HKが定めるところによる品質管理体制等を有し、安定的に量産することができる申請者に適用される検査方式の検査のことです。検査申請の個数は、一の申請あたりHKが定める「個数」以下となりますが、それを超える製造数が想定される場合にあっては、同時に複数の検査申請を行うこともできます。
 なお、検査員が立会いを行う性能試験に合格し危険物容器検査証を交付した日から1年を経過した日(金属製IBC容器等にあっては3ヶ月。)、又は製造数が申請個数に達する日のいずれか早い時期(以下「製造期間」という。)まで検査に合格した容器として容器を製造することができます。
 また、B方式検査の特例として、立会検査を実施後、危険物容器検査証を交付した日から1年(金属製IBC容器等にあっては3ヶ月。)以内であって、申請個数の製造を完了し、更に追加の申請で製造を行う場合は、次に掲げるとおりとすることができます。
(1) 当初申請個数と追加申請個数の合計が業務規程個数未満の場合
 性能試験を実施せずに業務規程個数まで検査に合格した容器として容器の追加の製造を認めることができます。
(2) 当初申請個数と追加申請個数の合計が業務規程個数を超える場合
 性能試験は立会検査を原則とするが、申請者から提出された検査申請書及び試験報告書等について、試験報告書等の内容を調査し、立会検査と同等な確認ができると認める場合は、確認検査とすることができます。



1.3.3 検査の種類
 IBC容器、ポータブルタンク、高圧容器及びフレキシブルバルクコンテナの容器の分類毎に定める検査の種類は、下表のとおりとなります。
  なお、初回検査については、製造前に設計型式としての承認を経なければなりません。

容器の分類 検査の種類
IBC容器
(金属製IBC容器、硬質プラスチック製IBC容器及びプラスチック製内容器付複合IBC容器(以下「金属製IBC容器等」という。))
初回検査
臨時検査
中間検査
定期検査
ポータブルタンク 初回検査
臨時検査
中間検査
定期検査
高圧容器 初回検査
臨時検査
定期検査
2.検査の申請

2.1 検査の事前打ち合わせ
 申請者は、検査項目、検査内容、検査のための試験設備等について当協会の支部長又は先任検定検査員と予め十分に打合せを行ってください。
 申請者は、検査の準備の都合から検査が可能な日を予め設定していただき、当協会支部に電話等で検査実施日を予約してください。双方の都合のよい日を調整し、検査実施日を決定いたします。提出していただく検査申請書には、この決定した検査実施日を記載してください。



2.2 検査申請の基本的な事項



2.2.1 申請者
 危険物容器検査の申請者は、原則、容器の所有者、製造者、利用者及び危険物を収納する機能を有する容器として完成させる者となります。
 ただし、木製、ファイバー板製及び金属製の箱の容器にあっては、容器の最終梱包を行う者又は最終梱包に管理責任を有する者とするができきます。



2.2.2 定期検査及び中間検査の検査の申請時期
危険物容器の検査申請の時期は次のとおりです。
(1) 金属製IBC容器等及びポータブルタンク
 初回検査後2.5年経過するまでに受検する検査が中間検査、中間検査から2.5年経過するまでに受検する検査が定期検査となります。
(2) 高圧容器(集合ガス容器)
 5年を超えない間隔で定期検査となります。
(3) 高圧容器(集合ガス容器を除く)
 告示第25条の7第2項で定める期間を経過したときとなります。



2.2.3 申請型式及び申請個数

(1) 小型容器等
 申請できる個数は、検査の方式にかかわらず、HKで定める「個数」以下でなければなりません。
申請する型式は、前年の出荷実績、出荷目標等を勘案して申請して下さい。何年も実績のない型式を継続して検査を受検し続ける必要はありません。また、単に容器の外表面のデザイン(色、図、注意書き等の容器の外表面の印刷されたもの。以下同じ。)のみが異なる場合は、「設計及び製造仕様の検査を必要としないもの」に該当しますので、基本となるデザインの型式で受検するようにしてください。
申請書に記載する申請個数は、前年の出荷実績個数、1年間の出荷(生産)目標個数等を考慮して、HKで定める「個数」以下の申請個数を申請者が決めて下さい。

(2) ポータブルタンク等
 検査は、全数検査となりますので、申請個数は、製造した個数となります。



2.3 検査の申請手続き
 申請者は、危険物容器検査申請書を物件を製造する事業場の所在地を管轄する当協会の支部に申請し、検査手数料及び旅費相当額を支部指定の銀行口座に納付してください。なお、振込手数料は、申請者でご負担願います。 支部の所管区域については各支部の所管区域を参照してください。



2.3.1 危険物容器検査申請書の様式
 危険物容器検査申請書の様式は、HK-4様式 です。
 なお、「申請者及び製造所の連絡窓口と性能試験の供試品概要HK-17様式」及び「経路・交通費明細表HK-15様式」は、必ず申請書と同時に提出してください。 検査の申請に必要な書類 は、容器の種類、検査の方式に応じて危険物容器検査申請書と同時に提出してください。



2.3.2 検査手数料及び旅費相当額
 検査を申請する場合は、検査の実施前に検査手数料を納付していただきます。この検査手数料は、個々の物件ごとに定めていますので、当協会支部に問い合わせてください。
 なお、国内での検査に係る旅費相当額は、検査員が申請者の指定した試験実施場所までの往復の交通費、日当(1日2,200円)及び宿泊費(1夜10,900円)です。交通費は、合理的な公共交通機関を使用し、当協会支部から検査試験実施場所(臨検場所)までの往復の実費となります。宿泊費は、遠隔地にあって宿泊を必要とする場合に限り納めていただきます。
 また、検査手数料及び旅費相当額は、検査申請書と同時又は検査実施日の2日前までに当協会の支部指定の銀行口座に納付してください。納付すべき金額の内訳を明確にされたい方は、検査申請書が提出された後に「計算書」により申請者にお知らせいたします。
 役務の提供後に精算書(適格請求書等)を発行いたします。

3.書類審査

3.1 書類審査



3.1.1 小型容器等
 初めて当協会の検査を受検する型式の場合には、申請された型式が、危規則、告示及びHK検査試験基準に基づく構造であること等を確認するために書類審査を行います。



3.1.2 ポータブルタンク等
 初めてHKの検査を受けるポータブルタンク等にあっては、容器の設計及び構造が危規則、告示及びHKの検査試験基準に適合したものを確認するために、型式毎に設計型式の承認を受けなければなりません。
 設計型式承認は、申請者から提出された物件の仕様書、図面(物件の仕様、構造、材料、寸法、加工等が理解できる図面)、試験方法及び判定基準の記載された検査要領書等の資料を3部提出していただき、危規則、告示及びHKの検査試験基準に合致している容器であることを審査します。
 既に設計型式の検査を受けている場合には、型式に変更がない場合には、設計型式の書類審査は省略し、検査を実施する際の外観検査において設計型式と同一であることを確認いたします。
 なお、提出のあった資料のみで物件の内容が十分に理解できない場合は、追加の資料の提出又は説明を求める場合があります。
 
4.検査の実施

 危険物容器の検査を申請する場合は、申請、試験、検査の方法等についてHK支部と事前に打ち合わせを行って下さい。申請者は、打ち合わせに基づき、検査のための、性能試験に必要な準備、供試品等の検査準備及び試験を実施するために必要な人員等を用意して下さい。HK検査員の立会前に、社内で性能試験を試行しておくと、HK検査員の立会時の性能試験がスムーズに行えます。
 検査は、書類審査、外観検査、落下試験等の性能試験及び工場調査です。性能試験は、基本的にHK検査員の立会の下で、製造者の担当者、unマーク管理責任者又は試験所の担当者が行います。工場調査は、HK検査員の立会の下で、unマーク管理責任者の説明により調査を行います。



4.1 供試品の準備
  小型容器等にあっては、性能試験に使用する容器(供試品)は、実際に運送に使用する容器と同じ構造及び設計のものを用意してください。HK検査試験基準に記載されているとおりに内容物を充てんして下さい。その際に、すべての供試品は、空容器質量、総質量、及び試験の充てん率での総質量、供試品の全高について計測し、個々に示しておいて下さい。
 HKの検査員が立ち会った際にも重量、寸法について確認します。
 ポータブルタンク等にあっては、実際に運送に使用する容器を検査します。



4.2 調質
 容器の種類によっては、性能試験に使用する供試品を、性能試験を実施する前に温度湿度調質又は低温調質を行わなければなりません。
 プラスチック容器(組み合わせ容器を除く。)にあっては、内容物と反応若しくは脆弱化しないプラスチック材を使用していることを確認するための試験を行う必要があります。試験方法及び取扱い方法の詳細については、HK支部に問い合わせて下さい。容器に使用するプラスチック材料に対して影響がないことが判明した物質は、危険物容器検査証に一覧表が添付されています。



4.3 積み重ね開始
 積み重ね試験において24時間以上荷重を積み重ねなければならない容器にあっては、荷重をかける前に、必ずHK検査員の指示により荷重及び状態を確認したうえで、積重を開始してください。供試品には、積み重ね開始の日付、時間、荷重及び試験開始時の容器の全高を表示しておいて下さい。



4.4 性能試験
 いずれの検査方式であっても、輸送しようとする危険物に適合した設計で構成し、製造された供試品又は実際に使用する容器により必要な性能試験を行います。性能試験の詳細は、HKの検査試験基準を参照して下さい。



4.5 工場調査
 B方式の検査の場合には、性能試験に合格した後に、試験に合格した危険物容器を製造する工場の品質管理、unマークの管理等について適切に実施できるかどうかをチェックするために製造工場を調査します。調査は、提出した関係書類が適切か、製造、管理が提出された書類通りに行われているか、どうかの実態調査を行い、HKが適否の判断をします。
 なお、複合容器の場合には、内容器及び外装容器の双方の製造工場を調査し、組合せ容器の場合には、組合せを行っている工場のみを調査します。いずれの場合でも、それぞれの容器(内装容器、内容器、外装容器及び組み立てを行う者)の製造者に関する資料を容器検査の申請時に提出して下さい。
 工場調査は、HK検査員の立会の下で、unマーク管理責任者の説明により調査を行います。日程をよく調整したうえで検査日を設定して下さい。



4.6 合否の判定
 検査は、書類審査、性能試験及び工場調査(工場調査はB方式の検査に限る。)のすべてにおいて危規則、告示及びHK検査試験基準に記載されている項目を満足していることを確認したうえで、総合的にHKが判断し、問題ない場合には、危険物容器の検査に合格となります。
 性能試験、工場調査いずれかのものが満足できるものでない場合には、不合格となります。
 危険物容器検査に要する期間は、申請者側が申請書類、供試品の準備、試験場所の設定等を行う準備の進行度合いに影響されることが多いです。(プラスチック容器で初めて受ける場合には、性能試験の内容により最長8ヶ月必要となることがあります。) 性能試験と工場調査を実施し、危険物容器検査証が交付されるまでには、HKの事務処理としては、3営業日前後以内で交付いたします。ただし、提出された図面等に不備がある場合、又は、郵送時間等により、3営業日以上の日数がかかることもあります。
 ポータブルタンク等にあっては、検査に合格した場合は、当該物件に検査合格を示す当協会の検印及び検査を実施した支部のマークを附します。

5.証明書

5.1 危険物容器検査証の交付
  検査の合格した場合には、当協会から日本文の証明書(無料)を交付します。危険物容器の検査に合格すると危規則第113条第3項による「危険物容器検査証」(以下、「検査証」という。)が交付されます。検査証には、試験報告書及び容器の図面が添付されます。また、プラスチック容器にあっては収納物質一覧表も添付されます。
 なお、検査証は、製造した危険物容器の「unマーク」の有効期間内は、危険物容器の使用者から照会がある場合がありますので保存してご使用下さい。



5.2 危険物容器検査証の再交付等

  また、交付した検査の証明書を紛失、毀損等をした場合には、再交付等を受けることができます。この場合には、検査を受検した当協会の支部に再交付等申請書(HK-12様式 )を提出し、交付手数料を納入してください。申請の際には検査証に添付する図面を同時に提出してください。
  再交付等の申請の種類は、次のとおりとなります。交付手数料は1通当たりの額は同じです。
(1) 検査証を紛失、毀損をした場合には、再交付の申請となります。
(2) 検査証の写しを必要とする場合には、複本交付の申請となります。
(3) 検査証の英訳書を必要とする場合には、英訳書交付の申請となります。



5.3 危険物容器検査証の有効期間
 検査証の有効期間は、検査した危険物容器に対して、容器を使用している間は有効です。危険物容器の「unマーク」の有効期間(後述の9.1参照)とは異なりますので、注意してください。
  B方式検査で合格した型式にあっては、危険物容器検査証に「製造期間」の記載があります。
  危険物容器検査証に「次回検査年月」がある場合には、表示の有効期間がその年月に切れることを示していますので、その3ヶ月前から次回検査年月までに表示を継続して有効にするための定期検査又は中間検査を受検してください。

6.規則の概要

6.1 規則の体系

 国際間における危険物の安全運送の確保及び効率化のために、国連において全ての運送モードにおける危険物運送の基本要件を定めた「危険物輸送に関する勧告」(Recommendation on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS)(以下「国連勧告」という。)を定めています。
 IMOでは、この国連勧告を基本にして海上運送上の様々な条件を考慮してIMDGコード(International Maritime Dangerous Goods Code:国際海上危険物規程)を策定しています。また、SOLAS条約(International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974)第Ⅶ章の改正(2003年5月)により条約締結国は改正された規定全てを国内規則に取り入れ、実施することが強制されることとなりました。これに基づきIMDGコード第31回改正(平成16年1月1日施行)から強制要件となっています。現在の危険物船舶運送及び貯蔵規則は、国連勧告第22版を基本に改正されたIMDGコード第41回改正の内容をほぼ取り入れています。



6.2 危険物の輸送
 危険物を船舶で輸送する場合には、危規則に従って行わなければなりません。危規則第8条第3項第1号に、告示に定める危険物を船舶により輸送する場合にあっては、検査を受け効力(unマーク)を有する表示が付されている容器及び包装によらなければならないことと定められています。なお、船舶以外で輸送する場合には、各々の基準がありますのでご注意下さい。
≪効力を有する表示(unマーク)の例≫
1A1/Y 1.5/150/05/J/HK/XXX



6.3 危険物容器の検査機関
 危険物容器の検査をする機関としては、危規則第113条第1項で、地方運輸局長又は登録検査機関((一財)日本舶用品検定協会(以下「HK」という。))が行うことと定められています。
 また、航空法施行規則第194条第3項により、HKが検査を行い合格した容器にあっては、航空法施行規則及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示で規定される検査に合格したものとみなされています。

7.危険物の決定

7.1 危険物の決定
 危険物を運送するためには、規則で規定された容器及び包装で運送しなければなりません。そのためには、荷送人が、運送しようとする危険物が何であるか、運送される経路、運送先について理解していなければなりません。
 従って、荷送人は、危険物により容器の設計要件などを検討するために、危険物の質量の他に、容器等級、危険物の種類(液体、粉体、粒体、塊体等)、危険物の物性(比重、引火点、蒸気圧等)を容器製造者に知らせる必要があります。
 また、輸送する危険物が、固体・液体の別、どの様な危険性を有するか等を判断するための判定基準は、国土交通省海事局のHPにおいて掲載されており、判定のための試験は、(一社)日本海事検定協会理化学分析センター等で行っています。
 危険物によっては、容器及び包装の種類が明示されていない場合があります。これらの危険物の輸送に必要な容器及び包装等の要件は、船積地を管轄する地方運輸局長(又は国土交通大臣)の指示を受ける必要があります。



7.2 検査の必要のない危険物容器
 告示別表第1に定める危険物を輸送する場合は「有効なunマーク」を表示した容器で輸送しなければなりません。次の危険物はunマークを表示する必要はない(容器検査が必要ない。)と告示第10条により規定されています。

(1) 放射性物質等
(2) 梱包材に収納される危険物
(3) 無外装で運送される危険物
(4) 少量危険物(火薬類を除く。)
(5) 微量危険物
(6) 別表第1備考6において容器検査を必要としないことが定められている容器に収納する危険物
(7) 船積地を管轄する地方運輸局長が差し支えないと認める危険物

8.容器の決定

8.1 容器の要件
  危険物の輸送に当たっては、原則として告示に定める容器及び包装で輪送しなければなりません。その容器及び包装にも種々の選択肢があります。該当する危険物に使用する容器及び包装が定まらなければ危険物の輸送はできません。
 容器は、告示で定められている危険物の品名毎の容器要件及び危険物容器検査試験基準の設計及び構造の要件を満足し、性能試験に合格するような強度を有するものでなければなりません。 収納する危険物、容量等を考慮して、適切な材質、構造、形状、寸法をもつ容器を選定し、容器の具体的な仕様を定めて、設計して下さい。
 複数の危険物を収納することを想定する容器にあっては、その想定する危険物毎の要件等を確認したうえで、それらをすべて満足するように容器を選定し設計して下さい。
 また、輸送手段及び輸送する危険物に適合した危険物容器でなければ危険物容器検査を行っても無駄となる場合がありますので、荷送人、危険物容器製造者等の関係の方々で選定する必要があります。
航空運送、陸上運送(車両、鉄道による運送)をする場合には、日本国内の規則及び輸出相手国の危険物の運送に関する規則にも適合したものでなければなりませんので、設計においてはそれらも考慮してください。



8.2 容器の種類
 危険物容器の種類は、危規則第2条第2の2号から第2の7号及び告示に規定されるもので、小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク、高圧容器及びフレキシブルバルクコンテナがあります。

9.表示の有効期限

9.1 危険物容器に表示されたunマークの有効期間
  容器に表示された表示の有効期間の開始日は、検査証の交付日以降です。ただし、危険物容器の効力は、次の場合には失われますので注意を要します。(危規則第113条第4項、告示第25条の7参照。)
(1) 容器及び包装に重大な損傷がある場合
(2) 承認を受けた容器包装の安全性に影響のある改造をした場合
(3) プラスチックドラム及びプラスチックジェリカンにあっては、製造月から5年
※危険物によっては、2年となるものがあります。
(4)
(a) ポータブルタンク、金属製IBC容器、硬質プラスチック製IBC容器、プラスチック製内容器付複合IBC容器にあっては、製造月から2年6ヶ月(検査を受けることにより、再度、2年6ヶ月有効となる。)
(b) 硬質プラスチック製IBC容器及びプラスチック製内容器付複合IBC容器にあっては、製造月から2年6ヶ月(検査を受けることにより、再度、2年6ヶ月有効となるが、製造月から5年以内に限る。)
※危険物によっては、2年となるものがあります。
(c) 高圧容器にあっては、製造月からHK検査試験基準に定める期間を経過した場合
(d) フレキシブルバルクコンテナにあっては、製造月から2年
10.危険物容器検査試験基準

10.1 危険物の容器及び包装(UN容器)の検査試験基準
  小型容器、IBC容器の検査試験基準のダウンロードはこちらから。
    その他の容器については当協会支部までお問い合わせ願います。

   ・小型容器
   ・IBC容器