- 令和3年1月5日
- ★検定、検査業務等に関する申請書等への押印の 取扱について
- お客様各位
- 検定、検査業務等に関する申請書等への押印の 取扱について
- 当会に提出いただく検定並びに危険物の容器及び包装の検査を含む検査業務等に係る申請書、届出書等については、押印(押印に代えて行う署名を含む。)を求めないこととしましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては、当会各支部にお問合わせください。
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- 2019年11月5日
- 大阪支部移転のお知らせ
- 大阪支部は令和元年11月5日に下記の住所に移転いたしました。電話・FAX番号は従来と変更ありません。引き続きよろしくお願いします。
新住所:〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1丁目6番13号
カーニープレイス本町10階
TEL:06-6532-4636 FAX:06-6532-4637
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- 2019年9月2日
消費税率改正について令和元年10月1日から消費税率が改正となりますので、消費税率変更に伴い、当協会の検定手数料、検査手数料(消費税非課税物件(危険物容器等)の手数料を除く。)等を改定します。改定した手数料は、令和元年10月1日以降に実施する検定、検査等から適用されますのでお知らせします。 また、交通費につきましては、各交通機関により改定された新たな交通運賃が適用となりますので併せてお知らせします。 詳細につきましては、最寄りの当協会の支部にお尋ね下さい
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- 2015年3月4日
東日本大震災の巨大津波の分析に基づいて、水害の避難者が予め備え置くべき救命スーツ等を選択する際の指針(要救助者用救命スーツ等の使用判断指針 )及び救助作業者が着用すべき救命胴衣の技術基準(流水域で使用する救助者用救命胴衣の技術基準)を定めました。
- 2014年9月1日 津波救命艇の評価及び同一性の確認 について
- 2014年6月10日
シンガポール国海事港湾局(MPA)、HKの検定・検査品承認に係わる新たな通達を発出。HKの検定・検査品承認リストのコピーの船上保管要件なくなる。
1.MPAにより、2012年9月1日以降、以下に示す1-1及び1-2の資料を船上に搭載することを条件に、HKの検定・検査品のシンガポール船籍船への使用が認められております。
1-1. MPA通達の最新版(現在は2013年8月1日付け通達(Ref;FSC2.6-No.3(2013))のコピー
1-2. HK検定・検査品のMPAによる承認リストのコピー
2.今般、MPAから2014年5月28日付けでHKの検定・検査品のシンガポール船籍船への使用に係わる新たな通達(Ref:FSC2.6.01)が発出されました。
当該通達によると、今後は以下に示す2-1及び2-2の資料を船上に搭載することを条件に、MPAが認めた船級協会の船上検査を経てHKの検定・検査品のシンガポール船籍船への搭載が認められること
となりました。これにより、これまでMPAが半年に1回承認していたHKの検定・検査品リストはなくなりました。
2-1. 2014年5月28日付け通達(Ref:FSC2.6.01)のコピー
2-2. HKの検定合格証明書又は舶用品検査試験証明書のコピー
・シンガポール国海事港湾局通達(Ref:FSC2.6.01)
問合せ窓口:検定検査部 TEL:03-3261-6611
- 2014年3月1日
消費税率改正について
平成26年4月1日から消費税率が改正となりますので、消費税率変更に伴い、当協会の検定手数料及び検査手数料(消費税非課税物件(危険物容器等)を除く。)を改定致します。
改定した手数料は、平成26年4月1日以降に実施する検定及び検査から適用されますのでお知らせ致します。
また、交通費につきましては、各交通機関により改定された新たな交通運賃が適用となりますので併せてお知らせ致します。 詳細につきましては、当協会の支部にお尋ね下さい。