JIS製品認証業務

<JIS製品認証業務>

 平成16年6月9日に工業標準化法が改正されたことに伴い、平成17年10月1日から新しいJISマーク表示制度による認証が開始されました。新JISマーク表示制度では、製造業者等は、国の登録を受けた民間の第三者機関(登録認証機関)による製品の認証及び定期的な認証維持審査を受け、製品に新JISマークを表示することが可能となりました。
 当協会では、工業標準化法に基づくJISマーク表示制度の認証業務(以下「認証業務」という。)の運営に当たって、「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う期間に対する要求事項」(JISQ17065及びISO/IEC 17065並びに、これらの関連文書を含む。)に基づく品質マネジメントシステムを構築し、JISQ1001「適合性評価 -日本工業規格への適合性の認証- 一般認証指針」に基づく認証業務を行う登録認証機関として、平成17年12月26日付けで国土交通省の登録を受け認証業務を行っています。
 認証業務は、工業標準化法に基づく認証機関として登録を受けた日本工業規格(JIS F)の範囲とし、認証可能な申請者は、国内の工業品の製造業者、輸入業者、販売業者、又は、外国においてその事業を行う工業品の製造業者、輸出業者の方が対象となります。 また、認証業務を行う国及び地域は、日本(全国)、中華人民共和国、大韓民国、台湾、マレーシア、ベトナム社会主義共和国、フィリピン共和国、タイ王国、シンガポール共和国、インドネシア共和国、及びインドが対象としております。

1.認証の手引き

 当協会では、工業標準化法に基づくJISマーク表示制度の認証登録を希望される申請者又は認証取得者に、認証業務をご理解いただけるように認証に係る事務手続きの概要、認証業務(HK)で使用する略称及び認証審査を行う要員の適格性並びに認証に関する費用等について、JISマーク表示制度による認証の手引きに示していますのでご覧ください。



◆JISマーク表示制度による認証の手引き < 日本語版 / 英語版 >(PDF)



(詳細)
・JISマーク表示制度の認証に関する基本フロー
・認証可能な日本工業規格の番号
・認証に関する費用
・認証業務の実施要領
認証申請書の様式及び品質管理実施状況説明書(WORD)
・品質管理体制の基準
JISマーク等の表示の使用許諾に係る契約書(基本様式)(WORD)
・届出書、報告書及び申請の様式 (WORD)

2.JIS認証登録等の公表

認証契約の締結、認証契約の終了又は認証の取り消しについては、それぞれ一覧として公表しております。



認証契約の締結一覧



認証の終了一覧



・認証の取り消し一覧

3.お知らせ

1. JISマーク表示制度による認証の手引きを、平成21年6月23日付けで変更しました。
※主な変更箇所
「認証可能な日本工業規格の番号」について、船用青銅弁、船用鋳鉄弁、船用球状黒鉛鋳鉄弁及び船用鋳鋼弁に係る個別規格等の削除及び追加により変更した。
2. 「JISマーク表示制度による認証の手引きを、平成23年4月1日 付けで変更しました。」
主な変更内容:一般財団法人へ名称を変更、申請書の様式等を追加及び JISQ1001改正に伴う字句等を変更した。
3. JISマーク表示制度による認証の手引きを、平成26年4月1日付けで変更しました。
※主な変更箇所
消費税率改正に伴い、国内で行う認証業務に要する手数料の額を改定した。
4. JISマーク表示制度による認証の手引きを、平成27年6月22日付けで変更しました。
※主な変更箇所
「認証可能な日本工業規格の番号」について、JIS F9602(船用ジャイロコンパス)の削除、JIS F2106(船用一般チェーン)の追加により変更した。

JISマーク表示制度による認証の手引き