鑑定業務

鑑定業務
 船舶安全法及び海洋汚染等防止法などの船舶関連法令に基準が定められていない物件についても、製
造者等が定めた基準や国などの公的機関が定めたガイドラインに基づき製造したものについて、当該基
準やガイドラインへの適合性を評価し証明書を交付する、鑑定業務を行っております。いわゆる「第三
者機関による証明」が必要な場合に活用いただけるサービスです。